5%ルール ネット証券用語集

ネット証券用語集

ネット証券に関わる用語集のネット証券用語集「5%ルール」のページです。

5%ルール

読み方 : ごぱーせんとるーる
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有している株主は、所定の書式にしたがって、保有することとなった日から5日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなくてはならない。さらに、大量保有者は、その後、保有割合が1%以上増加又は減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には、変更のあった日から5日以内に内閣総理大臣に「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出しなくてはならない。これを5%ルールと呼んでいる。

ネット証券用語集トップへ戻る

さくいん

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

▲ページトップへ